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松山地方裁判所西条支部 昭和48年(わ)275号 判決

主文

被告人を懲役四月に処する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、武田康二ほか数名の者と共謀の上、昭和四八年八月六日ころ、水源涵養保安林に指定されている愛媛県西条市大字藤の石字大保子谷山国有林三二、三三林班内において、西条営林署加茂担当区農林技官金沢文明管理にかかる青石五トン位を窃取したものである。

(証拠の標目)(省略)

(前科)

被告人は昭和四四年一〇月八日松山地方裁判所において職業安定法違反、傷害、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪により懲役一年六月に処せられ、当時右刑の執行を受け終つていたもので、右事実は被告人の当公廷におけるその旨の供述及び被告人に対する前科照会書回答によりこれを認める。

(法令の適用)

法律に照すと、被告人の判示所為は森林法第一九七条第一九八条刑法第六〇条に該当するので、所定刑中懲役刑を選択するが、被告人には前示前科があるので刑法第五六条第一項第五七条により法定の加重をした刑期範囲内において被告人を懲役四月に処することとする。

よつて主文のとおり判決する。

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